大阪府立大学看護学部及び看護学研究科同窓会(白鳥会)規約
平成11年3月6日 大阪府立看護大学同窓会規約
改正 平成14年8月24日 大阪府立看護大学看護学部及び看護学研究科同窓会規約
改正 平成16年9月25日 大阪府立看護大学看護学部及び看護学研究科同窓会規約
改正 平成17年9月24日 大阪府立大学看護学部及び看護学研究科同窓会規約
改正 平成19年9月22日 大阪府立大学看護学部及び看護学研究科同窓会規約
第1章 総則
第1条(名称)
本会は大阪府立大学看護学部及び看護学研究科同窓会(通称 白鳥会)とする。
第2条(目的)
本会は会員相互の親睦を図るとともに、会員の進歩と母校の繁栄発展に寄与することを目的とする。
第3条 (事業)
本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 総会・懇親会等の開催
- 会報・会員名簿の刊行
- 研修会・研究会・講演会等の開催
- その他必要と認められる事業
第4条(本部・事務局)
本学内に本部・事務局を設ける。
第5条
事務局の運営は別途定める同窓会事務局内規による。
第6条(支部)
- 遠方在住の会員は、総会の承認を経て支部を設けることができる。
- 支部には代表者を定める。
第2章 会員
第7条 本会の会員は、次の通りとする。
- 正会員 本学を卒業または修了した者
本学に在学した者で入会を希望する者 - 準会員 本学に在籍している者
- 特別会員 本学の教職にある者及び本学の教職であった者。
- 名誉会員 本学ならびに同窓会に特別の関係にある者で、役員会が推薦した者。
第8条
準会員は卒業または修了と同時に自動的に正会員となる。
第3章 役員
第9条(役員)
本会に次の役員をおく。
- 会長 1名 本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長 2名 会長を補佐し、会長の職務を代行する。
- 書記 2名 本会全般に関する記録を行う。
- 会計 2名 本会の会計を処理する。
- 学年幹事 各期2名 各期を代表し、会員間の連絡調整に携わる。
ただし、看護学研究科修士課程は各年度で1名
看護学研究科博士課程は全体で1名とする。 - 事務局長 1名 事務局を指揮し、総括する。
- 監査 2名 会計監査を担当する・
1~4の中に1名以上の看護学研究科からの正会員を選出する。
第10条(役員の選出と任期)
- 役員は役員会が推薦し、総会で承認する。
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 役員は任期終了の後でも、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
第4章 会議
第11条(会議)
会議は定例総会、臨時総会および役員会とし、会長が召集する。
第12条(定例総会)
- 定例総会は2年に1回開催する。
- 定例総会において次の事項を審議、議決する。
- (1)事業計画および事業報告
- (2)予算及び決算
- (3)役員の選任
- (4)規約の改正
- (5)その他必要と認められる事項
第13条(議決)
議決は参加した会員の約半数以上をもって決する。
第14条(臨時総会)
臨時総会は役員会が必要と認めたときに、会長が召集する。
第15条(役員会)
- 役員会は必要に応じて会長が招集できる。
- 役員会は役員の過半数以上の出席をもって成立する。
- 役員会は総会に付すべき議案を審議する。
第16条(顧問)
- 役員会に顧問をおくことができる。
- 顧問は役員会の諮問に応ずるものとする。
第5章 会計
第17条(経費)
- 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもって充てる。
- 臨時に資金を必要とするときは、役員会の議決を経た後、総会の出席者の3分の2以上の承認をもって、臨時会費を徴収することができる。
第18条(会費)
- 会員は、入会金及び永年会費として入会時に2万円を納入する。
- 準会員が本学を退学・除籍の場合は会費の返還を請求できるものとする。
第19条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 規約改正
第20条
規約の改正は、総会に参加した会員の過半数以上の承認を得なければならない。
第7章 補則
第21条
この規約に定めるものの他、この規約に関する必要事項およびこの規約に必要な細則は、役員会の議決を経て会長が定める。
第22条
会員は、住所・勤務地および氏名等に変更が生じた場合は、速やかに事務局に届けなければならない。
第23条
本規約における「参加」には委任状を含むものとする。
附則
- この規約は、平成11年3月6日から施行する。
- 平成10年度の定例総会は、平成11年3月6日の臨時総会に繰り上げて行う。
- 平成10年度の会計年度は、平成11年3月6日から平成11年7月31日とする。
附則
- この規約は、平成14年8月24日から施行する。
- 平成14年度の会計年度は平成14年8月1日から平成15年3月31日とする。
附則
- この規約は、平成16年9月25日から施行する。
附則
- この規約は、平成17年9月24日から施行する。
附則
- この規約は、平成19年9月22日から施行する。